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反社会的勢力との契約を解除することは可能ですか?

契約解除ができず、反社会的勢力との関係を継続していることは、企業の「レピュテーション・リスク(企業の信用やブランド価値低下のリスク)」となります。 また、会社の役員等の「善管注意義務違反」ともなり得ますので、 取引相手が反社会的勢力である場合に、直ちに契約解除を可能とする暴排条項の定めは置くに越したことがありません。 「適切な暴排条項」の定め方とは? 契約に暴排条項を定めたとしても、相手方が反社会的勢力に該当することは「解除する側」が立証しなければなりません。 そのため、そもそも暴排条項に基づく契約を解除をするには、実務経験とスピードが必要になります。

契約書に反社会的勢力の排除や暴力団排除条項はありますか?

契約書に 「反社会的勢力の排除」や「暴力団排除条項」の文言を記載し、相互に暴力団や反社でないことを保証することは、会社の存続危機を回避するだけでなく 、 社会的な責任を果たすうえでも重要 です。

反社会的勢力排除条項は義務ですか?

条例では罰則こそないものの、 契約書を交わす場合には、反社条項と、反社でないことの誓約書が事業者の義務 とされています。 しかし条例遵守のためにも、反社会的勢力排除条項は設置すべきです。

反社会的勢力の排除に関する覚書ってなんですか?

しかし、金額の大きい契約や継続的な取引を想定した契約などでは、より詳細に反社条項の内容を定める観点から、別途「反社会的勢力の排除に関する覚書」として締結する場合もあります。 を意味します。

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